名誉会長細則
- 会則第四条第七項の規定に基づき、名誉会長に関し必要な事項を定める。
- 本会の運営について、特に顕著な功績があった会長が退任した場合、名誉会長として推戴することができる。
- 名誉会長は、理事会が推薦し、総会において承認をうける。
- 名誉会長は、次の権利を有する。
- 会長の求めに応じて意見を述べることができる。
- 総会に出席し意見を述べることができる。
- 会報の配布を受けることができる。
- 機関誌の配布を受けることができる。
- 会費納入は必要無い。
- この細則の変更は、総会の承認を必要とする。
附則 この細則は2013年4月1日から施行する。
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